HOME > 遺言について > 遺言書の作成について

遺言書の作成について

自分が亡くなった後、相続人間で争いが起こらないように、遺言書を作成することは、相続人への思いやりでもあります。
有効な遺言書を作成するために司法書士がお手伝いさせていただきます。
特に不動産がある場合など、不動産の調査・特定が必要となりますので司法書士に頼む方が良いでしょう。

遺言書を作成する必要性が高い場合

下記に該当される方は、特に遺言を作成する必要性が高いです!

1.夫婦の間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の各割合で分けることになります。
また兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹の子である甥・姪が相続人となります。
しかし、夫婦で長年協力して築いた財産なので妻に財産を全部相続させたいと思う方が多いはずです。
そうするためには、遺言をしておくことが大切です。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。
子供がいない場合、遺言書を残すことが、相続人間のトラブル回避に有効です。

2.再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間で遺産分割協議をすると、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。

3.長男の妻に財産を分けてやりたいとき

長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その妻にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、妻は相続人ではないので、遺言で妻にも財産を遺贈する旨を定めておかないと、妻は何ももらえないことになってしまいます。

4.内縁の妻の場合

婚姻届けを出していない限り、いわゆる内縁の夫婦であり、内縁の妻に相続権はありません。
この場合、親が生きていれば親が相続人、親が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となります。
したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

5.財産が自宅だけの場合

現金と異なり、不動産は分けることができませんので、自宅を相続した相続人は他の相続人に代償金を支払わなければならない場合があります。
この代償金を支払えなければ、自宅を売却してその代金を分けることになり、その家に住んでいた方は住む場所を失うことになりかねません。

6.相続人が全くいない場合

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、病院、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

お問い合わせ

アクセス