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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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相続・遺言関係

当事務所では、相続における不動産登記や、遺言書作成についての業務も行っています。
どのような遺言書を作るにしても、専門家の関与なしに作成された場合は、遺言の内容を忠実に実現できないケースが多いとされます。
したがって、可能であれば専門家のアドバイスの元、作成までご依頼されるのが一番確実といえるでしょう。

「父親の死後、突然見知らぬ高額な借金の請求がきた・・・」

などのお困りの場合や相続放棄に関するご相談も伺います。

相続登記の登録免許税とは

登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のことです。相続税とはまた別の税金です。
登録免許税の納付は、司法書士が登記申請の際に、収入印紙で法務局に納めるという方法になります。
税率は、登記の種類により異なります。

相続登記、つまり「相続を原因とする所有権移転登記」の登録免許税の税率については、固定資産評価額の0.4%となります。
たとえば、1,000万円の評価額の土地について相続を原因とする所有権移転登記をする場合、
1,000万円×0.4%=4万円が登録免許税となります。 固定資産評価額は、市役所から郵送されてくる「納税通知書」に記載されています(「評価額」の欄)。

ちなみに、生前贈与をした場合、「贈与」を原因とする所有権移転登記をすることになりますが、この場合の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の2%となります。 贈与の方が、相続よりも登録免許税が高いです。

内容 報酬
相談 無料
相続登記 6万円~
戸籍収集 1通 2,000円

相続登記の手続きと流れ

不動産の権利関係等の調査

故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。

戸籍取り寄せ、相続人確定

登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。
約2週間~1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。

登記必要書類の作成・調印

登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、ご自宅に郵送します。
署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。

法務局での登記手続き

必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。約1週間ほどで登記が完了します。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。
遺言書は作って終わりではなく、相続が発生したときにその遺言通りの内容が実現されてはじめて意味があるのです。

自筆証書遺言の場合、せっかく作成して大事に保管していたとしても、誰からも遺言書を発見されないケースや火事や地震などにより消失してしまうことが考えられます。
それらのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。

内容 報酬
遺言書作成 7万円~

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豊富な経験を活かし、的確なアドバイスをいたします。
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