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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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2017年11月の記事

四者間新中間省略登記(第三者のためにする契約)

三者間の中間省略登記は、最近は定着しているため売買契約書チェック→決済→登記申請まで難なくこなすことができます。

今回は、初めて四者間の中間省略登記のご依頼をいただきました。売買契約書は3種類あります。売買契約書に問題ないかをスタッフと確認をし、登記原因証明情報の作成に入ります。

登記原因証明情報は最終の買主様以外の方に押印をいただき、オンライン申請をしました。管轄法務局が東京のため、登記原因証明情報を補正できません。登記完了まで少し不安でしたが無事に登記は完了しました。

ゴルフコンペ

DSC_0333先日の土曜日に司法書士会のゴルフコンペに参加してきました。

当初この日は雨の予報でしたが、晴天に恵まれ半袖でプレーしている方もおられました。

同組で回らせていただきました他3名は全員先輩司法書士です。プレー中は色んな話を聞かせていただき勉強になりました。

その先輩司法書士のうちのNさんは大学のゴルフ部出身とのこと。N先輩のスコアは37・44の81でした、N先輩お見事!

私は59・49の108といつものスコアで終えました。もっと練習せねば・・・

 

休眠担保権の抹消

先日、田舎の土地の相続登記の依頼を受けました。不動産の登記簿には明治時代に設定された抵当権が抹消登記されずに残っています。どうやら依頼者の祖父が借入れをした際に抵当権を設定したもののようです。抵当権者の会社の登記簿を調査すると、会社は清算結了されていました。ダメ元で清算人にこの抵当権の抹消登記に協力をしてほしいという手紙を送付すると、清算人は協力していただけるとの回答でした。

今回は登記済証が紛失しているため、清算人にお会いし本人確認情報を作成し、清算人の個人印鑑証明書もお預かりできました。清算結了後の会社は会社の印鑑証明書が発行されませんので、今回のような場合、清算人の個人の印鑑証明書で足りるという先例があります。また清算人が協力してくれなければ訴訟、清算人が亡くなっていれば裁判所で清算人を選任する必要があったことを考えると、今回は非常に運が良かったと思います。

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