<現行法>
自筆証書遺言は全文、日付及び氏名をすべて自書しなければなりません。(民法968条1項)これは高齢者等にとって大きな負担となってきました。
<改正法>
遺言書に添付する財産目録については、自書以外の方法により作成することを認めるものとなりました。(改正民法968条2項)目録についてはパソコンでの作成や代筆が認められるほか、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し等を添付する方法によることも可能となります。この方式で遺言をする場合、目録に署名押印することが必要です。自筆証書遺言の方式緩和の規定は、平成31年1月13日から施行されます。