平成30年8月6日から、午後2時までに不動産登記をオンラインで申請した事件については、登記官が申請情報及び登記原因証明情報等から直ちに調査を行い、もし補正等があった場合は、遅くとも当日の午後4時までに補正を発出する取扱いとなりました。
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平成30年8月6日から、午後2時までに不動産登記をオンラインで申請した事件については、登記官が申請情報及び登記原因証明情報等から直ちに調査を行い、もし補正等があった場合は、遅くとも当日の午後4時までに補正を発出する取扱いとなりました。