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遺言の種類

一般的に使われる遺言は、次の自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言者本人だけで作成できる遺言書で、原則遺言の全文と日付を遺言者が自筆で書き、署名押印します。
ワープロ・代筆・録音等によるものや、日付や訂正方法など書式に不備があるものは無効となります。

【メリット】

  1. いつでも作成でき、費用はかかりません。
  2. 遺言書の存在を秘密にできます。

【デメリット】

  1. 形式的な不備で遺言が無効となることがあります。
  2. 遺言書が偽造されたり、盗難の被害や紛失する恐れがあります。
  3. 遺言者が自筆したかどうかで争いが生じる場合があります。
  4. 遺言者が亡くなった後、原則家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは証人2名以上の立会いのもとで、公証人が作成します。
遺言書は公証役場に保管されるため、紛失などの心配はありません。

【メリット】

  1. 専門家が関与するので形式的な不備で遺言が無効となることはありません。
  2. 遺言の内容に関しても、ただ誰にどの財産をあげるかといったことだけでなく、遺言が実行される際、もっとも手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらえる。
  3. 原本が公証役場に保存されるため、偽造されたり、盗難の被害や紛失する恐れはありません。
  4. 家庭裁判所の検認の手続きが不要です。
  5. 専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりも全部行ってもらえるため、文面を自分で考えたり、必要書類を集めたりしなくて良いため、簡単に安全で確実な遺言の作成ができます。
  6. 病気で読み書きができない状態でも、遺言の作成ができます。また、ご病気などで外出が難しいときは出張料を支払えば公証人が家まで出張してくれます。

【デメリット】

  1. 費用がかかります。
  2. 証人2名必要です。証人には遺言の内容を知られてしまいます。
    当事務所にご依頼いただければ、証人2名は当事務所のスタッフがなれますので、別途証人のご準備を頂く必要はございません。
    また証人の費用は遺言書作成費用に含んでおります。
    なお、次の方は証人にはなれません。
    ①未成年者
    ②推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
    ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。
遺言はその内容が実現できなければ意味がありません。
不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。
遺言執行者が選任されると、遺産の管理・処分権限は遺言執行者が有することになりますので、相続人は、勝手に遺産の売買などの処分を行えなくなり、また、遺言執行者の職務の妨害などが禁止されます。
遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。
しかし、遺言の執行は手続きが複雑で専門的なことがあります。
また、相続人の一人が遺言執行者になると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどのあらぬ疑いをかけられることもあります。
無用なトラブルを生まないためにも、利害関係人である親族を選任するよりは、弁護士や司法書士など専門家や様々な相続手続きに精通した人を選任するほうが良いでしょう。
当事務所では、遺言執行者の選任申立書類作成や遺言執行者就任の業務も承っております。

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