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遺言書作成の費用

※全て消費税別になります。

  • 相談:無料
  • 自筆証書作成サポート
    報酬:3万円(ただし、複雑な事案は加算)
  • 公正証書作成サポート(立会費・必要書類の代理収集込)
    報酬:10万円(ただし、複雑な事案は加算)
    ※公正証書遺言の場合、公証人手数料が別途必要です。
  • 遺言執行手続(司法書士が遺言執行者となる場合)
    報酬:遺産の1% 
    ただし、この金額が30万円未満の場合は30万円となります。

※上記以外に、実費(交通費・通信費)、不動産がある場合は相続登記費用が必要です。

公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。

目的の価額 手数料
100万円以下 16,000円
100万円を超え200万円以下 18,000円
200万円を超え500万円以下 22,000円
500万円を超え1,000万円以下 28,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 34,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 40,000円
5,000万円を超え1億円以下 54,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
  1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  3. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

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