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相続登記

相続登記は法務局に申請します。全国各地にある法務局ですが申請する法務局は、不動産の所在地によって決まっています。
申請は窓口か郵送かオンラインで行います。関司法書士事務所では登記をする場合は、通常オンライン申請で行います。

次のようなお悩みはありませんか?

・時間がないので相続登記を放置している
・相続登記に必要な書類がわからない、これらの書類を入手する時間がない
・権利書を紛失している
・遺産分割協議書の作成の仕方がわからない
・相続した不動産の売却までサポートしてほしい

相続登記はお早めに!

相続登記に期限はありませんが、相続登記を放置しておくと、次のような問題が生じる可能性があります。ご自身の財産を守るためにも、「相続登記」は重要な役割をしています。

①相続登記に必要な書類が取得できない

相続登記には被相続人の住民票の除票や戸籍の除附票が必要となります。
ただし、これらの書類の保存期間は原則5年間です。
そのため、5年を経過すると破棄されてしまい、取得できなくなります。
これらの書類が廃棄されていても、別の書類で対応することはできますが、手間や時間がかかる場合もあります。

②相続人が増える

相続登記をしないうちに相続人が死亡すると、死亡した相続人についても相続が発生します。
これを数次相続(すうじそうぞく)といいます。
数次相続の場合、新たな相続人(死亡した相続人の妻や子)にも手続きに加わってもらう必要があり、手続きが非常に煩雑になる時もあります。

③不動産をすぐに売却できない

相続登記が完了しない限り不動産を売却することはできません。
いざ不動産を売却しようと思い、相続登記の手続きを始めても、相続登記に必要な書類の収集や遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要となり、日数を要しすぐに売却できない場合もあります。

④真の所有者がわからない

登記簿を確認しても現在の真の所有者が誰なのかわかりません、特に空家、空地となった場合に問題となるときがあります。

不動産がどこにあるか不明な場合でもご安心ください。
通常、権利書や固定資産税の納税通知書などで不動産の所在を確認しますが、このような書類がなくても役所で「名寄せ帳」を取り寄せることでこの管内の不動産を調べることができます。

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