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相続放棄をするためには

相続放棄申述書作成は司法書士に!

相続放棄とは相続人が遺産の相続を放棄することです。
相続放棄をすると、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、その一切を相続しなくなります。
相続放棄をするには3ヶ月という短期間で判断しなければいけませんので、専門家である司法書士に調査を依頼し、相続放棄をすることをお勧めします。

相続放棄をするためには?

相続放棄を申述するためには、次のような注意点があります。

  1. 相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから、3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
    この3ヶ月を過ぎると、法定単純承認が成立し、相続放棄ができなくなってしまいます。
  2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。
    これにより、知らない間に自分が相続人になっていて借金返済の義務が課せられてしまうというようなこともあります。
  3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」かのどちらかしか選ぶことはできません。
    したがって不動産だけ相続し、借金は相続しないなどできません。

相続放棄のメリット・デメリットについて

【メリット】

  1. 亡くなった方である被相続人の借金や保証債務を負担せずに済みます。
  2. 相続人間での相続争いから解放されます。
  3. 特定の相続人に財産を集中させることができます。

【デメリット】

  1. 亡くなった方である被相続人のプラス財産を含め全ての財産を相続することができません。
  2. 相続放棄をすると次の順位の相続人に相続する権利が移ることがあるため、関係者に説明した上で相続放棄をしないと、人間関係が悪化する可能性があります。
  3. 相続放棄後は理由があったとしても相続放棄を撤回することはできません。
    後日、高価な相続財産があることがわかり、やっぱり相続したいから放棄を撤回したいと言ってもそれは認められません。

相続放棄の期限の伸長

相続放棄の期限は自身に相続が始まったことを知ってから、3ヶ月です。
ところが、相続を知ってから3ヶ月では、相続財産の調査を充分に行うことが困難の場合もありますので、3ヶ月の熟慮期間を伸長してもらうことができます。
熟慮期間の伸長をするためには、家庭裁判所に伸長の申立をする必要があります。

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