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相続放棄に必要な書類


共通で必要になる書類

  • ① 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • ② 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

申述人が被相続人の配偶者の場合

  • ③ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

  • ③ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • ④ 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • ③ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • ④ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • ⑤ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • ③ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • ④ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • ⑤ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • ⑥ 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※なお、上記必要書類は当事務所でも代理取得可能です。

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