報酬は分割払可能です。まずはお気軽にご相談下さい。
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| @ 取立、督促をストップ |
| 司法書士・弁護士が債権者(サラ金業者等)に受任通知を送付すると原則、取立、督促はストップします。 |
| A 債務整理の方法 |
| 多重債務(クレジット、サラ金等)で借金の返済が困難な場合でも必ずしも破産する必要があるとは限りません。貴方にあった債務整理手続きの方法を考えます。債務整理手続きには以下の方法があります。 |
| ・任意整理 |
| 任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士・弁護士が債権者と話合いにより返済額や返済方法を決定する手続きです。利息制限法で利息を計算し直して、返済額や返済方法を新たに決定するものです。利息制限法の制限利率に基づいて引直計算をすることにより、残元本を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払金が生じている場合もあります。 |
| ・個人再生 |
| 個人再生とは、負債のうち一定額について原則3年で支払う分割弁済計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については住宅資金特別条項を利用することにより住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。 |
| ・破 産 |
| 自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を換価し、現在ある借金の返済が免除される法的手続きです。自己破産は、新しい人生をスタートさせる方法であり、国民の権利です。
裁判所から免責が受けられれば基本的に借金の返済義務が無くなります。借金の取立てからも解放されますし、新しい生活をはじめることが出来ます。破産したことにより住民票や戸籍には記載されませんし、他人に知られることもまずありません。万が一勤務先に知られたとしても、会社はそのことを理由に解雇することはできません。 |
※これらの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。どの方法を選択すべき かは、現在、将来の収入、債権の総額等を考えて選択をすることになります。
どの方法を選択するかは司法書士・弁護士等の法律専門家に相談をする必要があります。 |