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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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債務整理

当事務所では、単なる債務の整理のみではなく、どうすれば日常生活の再建が図れるか…、 困窮した状態からの解決策をご依頼者様と一緒に考え、しっかりと話し合い、ご納得頂いた上で最善な債務整理を行うことを定義としております。

債務整理は大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つがあります。
ご依頼者様にとってどの手段が最適であるか、話し合いながらご提案させていただきます。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士・弁護士が債権者と話合いにより返済額や返済方法を決定する手続きです。

利息制限法で利息を計算し直して、返済額や返済方法を新たに決定するものです。
利息制限法の制限利率に基づいて引直計算をすることにより、残元本を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払金が生じている場合もあります。

個人再生

個人再生とは、負債のうち一定額について原則3年で支払う分割弁済計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。
また、住宅ローンを抱えている人については住宅資金特別条項を利用することにより住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。

自己破産

自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を換価し、現在ある借金の返済が免除される法的手続きです。
自己破産は、新しい人生をスタートさせる方法であり、国民の権利です。

裁判所から免責が受けられれば基本的に借金の返済義務が無くなります。借金の取立てからも解放されますし、新しい生活をはじめることが出来ます。
破産したことにより住民票や戸籍には記載されませんし、他人に知られることもまずありません。万が一勤務先に知られたとしても、会社はそのことを理由に解雇することはできません。

債務整理の報酬

内容 報酬
任意整理 一社につき2万円~
過払い金回収額の20%
減額された債務の10%
自己破産 20万円~
個人再生 25万円~(住宅ローン特則なし)
30万円~(住宅ローン特則あり)

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