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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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2018年11月の記事

株式会社設立時の資本金の払込取扱機関について

株式会社の発起設立等で金銭の払込みをする場合の払込取扱機関として、ネット銀行を使用しても差支えありません。

この場合、払込取扱機関が作成した書面として、インターネット上の取引明細を印刷したものを使用することができます。この書面には、下記(1)、(2)、(3)の記載が必要となります。

  1. (1)金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
  2. (2)出資金の払込の履歴(日付と金額)
  3. (3)口座の名義人

 

なお、払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店、内国銀行の海外支店(銀行法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した海外支店)、外国銀行の日本国内支店が含まれます。ただし、外国銀行の海外支店は含まれません。

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