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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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2018年08月の記事

株式会社設立時の払込があったことを証する書面について

一定の要件を満たせば、設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む。)やその他の者が名義人である預金通帳であっても、払込みがあったことを証する書面の一部となりうるため、発起人に限られません。

一定の要件とは発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことや、発起人がその者に対して払込金の受領権限を委任することをいいます。

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