自己破産、個人再生、過払い、任意整理などの多重債務、相続などのご相談は関司法書士事務所まで!

JR・地下鉄天王寺駅徒歩5分 近鉄阿倍野橋駅徒歩10分 アクセス

関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

MENU

HOME > 関司法書士事務所スタッフブログ > 2018年04月の記事

2018年04月の記事

株主リストについて

商業登記規則61条3項により、登記すべき事項につき(種類)株主総会決議を要する場合には、申請書には株主リストの添付が必要となります。

この株主リストの形式は特に定められていないため、株主総会議事録に規則61条3項に定める全ての事項が記載(登記所に提出された印鑑の押印)されていれば、当該議事録を株主リストとして利用することができます。

お問い合わせ -無料相談受付中-

豊富な経験を活かし、的確なアドバイスをいたします。
不動産登記や法人登記等のご相談は関司法書士事務所まで
  • 遺言書の作成をしたい
  • 多重債務で困っている
  • 株式会社を設立したい
  • 不動産登記をしたい
06-6772-8999
平日9:00~18:00(土日・夜間相談可)
無料相談受付中