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現在、法務省において、オンライン申請資格者代理人方式の創設に伴う法令の改正が進められています。
資格者代理人方式は、資格者代理人の職責を踏まえ、登記官による原資料の確認がなくとも登記の真実性を担保されることを前提として創設される制度です。
つまり、司法書士が不動産登記のオンライン申請をする際に、添付書面をスキャナで読み込んでPDF化しこれに電子署名し、法務局に送信すれば添付書面の原本は法務局に提出する必要はありません。
この制度が運用されれば大変便利になる分、司法書士としての責任は一層重くなるでしょう。
商業登記規則61条3項により、登記すべき事項につき(種類)株主総会決議を要する場合には、申請書には株主リストの添付が必要となります。
この株主リストの形式は特に定められていないため、株主総会議事録に規則61条3項に定める全ての事項が記載(登記所に提出された印鑑の押印)されていれば、当該議事録を株主リストとして利用することができます。
平成30年3月12日(月)以降,法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には,申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載することになりました。
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は皆様方に大変お世話になり、誠にありがとうございました。
昨年は新たに男性スタッフが入所し、司法書士2名、補助者3名の5名体制の事務所となりました。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
関司法書士事務所 所員一同
三者間の中間省略登記は、最近は定着しているため売買契約書チェック→決済→登記申請まで難なくこなすことができます。
今回は、初めて四者間の中間省略登記のご依頼をいただきました。売買契約書は3種類あります。売買契約書に問題ないかをスタッフと確認をし、登記原因証明情報の作成に入ります。
登記原因証明情報は最終の買主様以外の方に押印をいただき、オンライン申請をしました。管轄法務局が東京のため、登記原因証明情報を補正できません。登記完了まで少し不安でしたが無事に登記は完了しました。
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