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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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法務局における遺言書の保管等に関する法律について

<現状>

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、第三者による隠匿又は変造、遺言者が死亡しても発見されずに放置されるおそれがありました。

<保管制度の創設>

遺言者は法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。保管の申請は遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭する必要があります。よって代理人や郵送での申請は認められないものと考えられています。遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認の手続きを要しませんので、速やかに遺産の相続手続きに入ることができます。遺言書保管法は、公布の日から2年以内の政令で定める日から施行されます。

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