自己破産、個人再生、過払い、任意整理などの多重債務、相続などのご相談は関司法書士事務所まで!

JR・地下鉄天王寺駅徒歩5分 近鉄阿倍野橋駅徒歩10分 アクセス

関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

MENU

HOME > 関司法書士事務所スタッフブログ > 自筆証書遺言の方式緩和について

自筆証書遺言の方式緩和について

<現行法>

自筆証書遺言は全文、日付及び氏名をすべて自書しなければなりません。(民法968条1項)これは高齢者等にとって大きな負担となってきました。

<改正法>

遺言書に添付する財産目録については、自書以外の方法により作成することを認めるものとなりました。(改正民法968条2項)目録についてはパソコンでの作成や代筆が認められるほか、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し等を添付する方法によることも可能となります。この方式で遺言をする場合、目録に署名押印することが必要です。自筆証書遺言の方式緩和の規定は、平成31年1月13日から施行されます。

ブログトップに戻る

お問い合わせ -無料相談受付中-

豊富な経験を活かし、的確なアドバイスをいたします。
不動産登記や法人登記等のご相談は関司法書士事務所まで
  • 遺言書の作成をしたい
  • 多重債務で困っている
  • 株式会社を設立したい
  • 不動産登記をしたい
06-6772-8999
平日9:00~18:00(土日・夜間相談可)
無料相談受付中