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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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法定相続情報証明制度について

unnamed先日、初めて法定相続情報一覧図の写しの交付を受けました。

制度が始まって一年以上経過してからの利用になります。

一覧図の写しの交付を受けるための必要書類は、戸籍等一式、法定相続情報一覧図、申出書、申出人の委任状です。これを管轄の法務局に提出する必要があります。

申出後、3日で法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができました。

今回は相続手続きが複数であったために、法定相続情報一覧図の写しの方が便利かと思い利用しましたが、申出をするのに必要書類の準備、申出から交付までに日数を要することを考えるとあまり実用的ではないような気がします。

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